「着服」と「横領」
どちらも何かを盗む時の言葉というイメージですね。
「売上金を着服する」
「会社の資産を横領する」
この2つの言葉は、
一体どう使い分ければよいのでしょうか?
さっそく、確認していきましょう。
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着服の意味
まずは、「着服」の意味からです。
【着服(ちゃくふく)】
①衣服を着ること。
②金品などをひそかに盗んで自分のものにすること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
「着服」とは、
「金銭などをひそかに盗むこと」を意味します。
簡単に言うと、
「ネコババする」ということですね。
主な使い方としては、以下の通りです。
会社のお金を着服する行為をした人がいたようだ。
この場合は、
- コンビニ店員であれば「レジのお金」を盗む。
- 銀行員であれば「金庫のお金」を盗む。
といった行為です。
つまり、
「自分の身近にあるお金をこっそり盗むこと」を
「着服」と言うわけです。
ここで大事なのは、「着服」は
「法律用語」ではなく「一般用語」ということです。
したがって、「着服罪」などの罪名は
厳密には存在しないことになります。
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横領の意味
続いて、「横領」の意味です。
【横領(おうりょう)】
⇒他人または公共の物を不法に自分の物とすること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
「横領」とは、
「自分の管理下にある他人のものを盗むこと」を意味します。
よくある例としては、
会社から支給されたものを盗むような行為です。
会社というのは、
仕事に必要な様々なものを支給してくれます。
- 携帯電話
- 営業車
- 作業服
- 文房具
上記のものは、一応は自分の管理下にありますが、
法律上は「他人(会社)のもの」と言えます。
このような他人のものを盗むことを、
「横領」と言うわけですね。
ここで大事なのは、
「横領」は「法律用語」ということです。
「横領」は、刑法では以下のように記述されています。
【単純横領罪(刑法第252条)】
⇒自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
【業務上横領罪(刑法第253条)】
⇒業務上自己の占有する他人の物を横領した者は10年以下の懲役に処する。
「自己の占有」とは、
「自分が支配や管理をしている」という意味です。
先ほど挙げた会社の支給物などが、
「自己の占有する他人の物」に該当します。
この他には「遺失物等横領罪」などもあります。
「遺失物(いしつぶつ)」とは、
「落とし物」のことです。
つまり、落とし物を盗んでも
「横領罪」に当たるわけですね。
ちなみに、
「横領」は「窃盗」とは違う用語なので気を付けましょう。
「窃盗(せっとう)」とは、
「他人の管理下にある他人の物を盗むこと」です。
一方で、「横領」は
「自分の管理下にある他人の物を盗むこと」です。
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着服と横領の違い
ここまでの内容を整理すると、
「着服」=金銭などをひそかに盗むこと。
「横領」=自分の管理下にある他人のものを盗むこと。
ということでした。
両者の違いを、
2つの点から比較したいと思います。
1つ目は、
「盗む対象の違い」です。
「着服」は、主に金銭を盗む時に使います。
一方で、「横領」は金銭に限らず
携帯や服など幅広いものを盗む時に使うのです。
極端な話、「横領」は土地や建物などの不動産を
不法に入手する時にも使います。
しかし、「着服」の方は、このような
金銭以外の財産には使わないのです。
2つ目は、
「法律上の違い」です。
すでに述べた通り、「着服」は「一般用語」なのに対し、
「横領」は「法律用語」ということでした。
つまり、盗む行為を一般的に「着服」と言い、
それによって発生した罪を法律的に「横領」と言うのです。
「着服」というのは、抽象的な言葉です。
そのため、法律上にどのような罪かということが
明確に記載されていません。
したがって、
「横領罪はあるが、着服罪はない」と言えるのです。
以上、まとめると、
「着服」=盗む行為を一般的に表した言葉。(金銭が多い)
「横領」=盗んだ罪を法律的に表した言葉。(財産全て)
となります。
補足すると、「着服」は「ひそかに盗む」
という意味で使うことが多いです。
例えるなら、自分の身近な金銭を
マジシャンのように盗むイメージです。
一方で、「横領」の方は地位や権力を利用して、
力づくで他人の物を盗むような時に使うことが多いです。
できれば、このような
イメージも頭に入れておきましょう。
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使い方・例文
では、最後にそれぞれの使い方を
実際の例文で確認しておきましょう。
【着服の使い方】
- アルバイト店員にレジのお金を着服されていた。
- 彼は会社の売上金を着服した疑いが持たれている。
- 市の職員による生活保護費の着服が明らかになった。
- そのお店は偽の領収書を発行し、売上を着服していた。
【横領の使い方】
- 会社の所有物を盗んだので、横領罪に当てはまる。
- 5億円の資産を横領した犯人が逮捕された。
- 彼は父親の不動産を横領している可能性が高い。
- 業務上横領罪を犯すと、10年以下の懲役になる。
冒頭で「着服」≒「ネコババ」と述べました。
しかし、
厳密に言うと両者は使い分けがされています。
「猫ばば」は、主に会話に使われる表現で、
拾ったものや落とし物を警察に届けずに自分の物にしてしまうことを言います。
一方で、
「着服」は、主に文章中に使われる表現で
落とし物よりも「公金」などを盗むことが多いです。
「公金」とは、「組織が扱う金銭のこと」ですね。
まとめ
以上、今回の内容をまとめると、
「着服」=盗む行為を一般的に表した言葉。(金銭が多い)
「横領」=盗んだ罪を法律的に表した言葉。(財産全て)
ということでした。
「着服」はひそかに盗み、「横領」は力づくで盗むことが多い。
と覚えておきましょう。
では今回は以上です。
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国語力アップ.com管理人
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