必要な手続きや手当などを行うことを「措置」もしくは「処置」と言います。
主な使い方としては「措置を講じる」「処置を行う」などがあります。さらに両者は法律の条文にも使われているようです。
この二つはどのように使い分ければいいのでしょうか?今回は、「措置」と「処置」の違いを詳しく解説しました。
措置の意味
まずは、「措置」の意味からです。
【措置(そち)】
⇒事態に応じて必要な手続きをとること。取り計らって始末をつけること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
「措置」とは「事態に応じて必要な手続きをとること。取り計らって始末をつけること」を意味します。
「始末」は「始めから末」と書くので、「最初から最後まで」という意味があります。つまり、最初から最後まで一連の手続きを行うことを「措置」と言うわけです。
例えば、「法的な措置を取る」であれば「法律によって相手を訴え、最終的に裁判まで行う」という意味になります。
また、辞書の説明にはありませんが、「措置」には「事前に対処する」という意味もあります。この場合は、「防犯対策の措置をとる」のような使い方をします。
犯罪というのは実際に起こってからでは遅いです。そのため、問題が起きないように事前に対策を行うという意味です。
このように、前もって対策を行うことも一連の物事への対応に含まれることになります。
なお、「措置」の「類義語」としては「対策・方策・打つ手」などが挙げられます。一般的には「措置を取る」という言い方が多いので、「対策を取る」などで言い換えると分かりやすいかと思います。
処置の意味
続いて、「処置」の意味です。
【処置(しょち)】
①状況などを勘案して扱いを決めること。また、その扱い。
②けがや病気の治療・手当てをすること。
出典:三省堂 大辞林
「処置」には、二つ意味があります。
一つ目は、「その場の状況を考えて扱いを決めること」という意味です。
この場合は急な状況変更に対してうまく対応するような際に使われます。例えば、お店側がお客の急なキャンセルを受け入れた場合に「早急に処置した」などのように言います。
そして二つ目は、「けがや病気の治療・手当てをすること」という意味です。
この意味の場合は、文字通り人の治療や手当をするような際に使われます。例えば、「けが人の応急処置をとる」「病人に処置をとる」などのように用います。
このように、「その場の状況への扱い」・「医療的な手当」の二つの意味を持つのが「処置」ということになります。
なお、「処置」の「類義語」としては「処理・処分・対処」などが挙げられます。
措置と処置の違い
ここまでの内容を整理すると、
「措置」=事態に応じて必要な手続きをとること。取り計らって始末をつけること。
「処置」=その場の状況を考えて扱いを決めること。けがや病気の手当て・治療をすること。
ということでした。
両者の違いを二つの点から比較したいと思います。
一つ目は、「物事を完結させるかどうか」です。
「措置」は、全体の経過を重視する言葉です。そのため、基本的には物事を最後まで完結させるような時に使います。
一方で、「処置」の方は個々の結果を重視する言葉です。したがって、こちらは必ずしも完結を必要とはしません。
例えば、「熱中症で倒れた人への対処法」で比較すると、「処置」は水を飲ませたり日影で休ませたりと、その場の状況の中でできることをします。この時に、倒れた人への完全回復(完結)を必ず行うというわけではありません。
しかし、「措置」の場合は「病院に連れて行って点滴を打った後、ベッドにつかす」のようにその人をちゃんと回復させるまで行うのです。
そして二つ目は、「事前に対処するかどうか」です。
「措置」は、事前に対処するという意味でも使います。これはなぜかと言いますと、すでに述べた通り「措置」は事前も事後も含め、全体の経過を重視する言葉だからです。
一方で、「処置」は、事前ではなく事後に対処するような場合に使います。事前に対処するような際は「処置」は使いません。
例えば、「事前措置」という言葉がありますが、これは「前もって何かに対処すること」を意味します。逆に、「事前処置」という言葉は存在しません。
理由は簡単で、「処置」には前もって何かをするという意味は含まれていないためです。「処置」は事前に対処するというよりも、起こってしまったことへの対応という意味の方が強いのです。
以上まとめますと、
「措置」⇒対処して完結させる。事前に対処する。
「処置」⇒対処するが、必ずしも完結を必要としない。事前ではなく事後。
となります。
法律上の使い分け
「措置」と「処置」は、法律の用語としても使われています。まずは、「措置」が含まれる条文です。
職員は、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して(中略)適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。(国家公務員法第86条)
この場合は簡単に言うと、「手続き」という意味です。続いて、「処置」が含まれる条文です。
陪席裁判官は裁判長に告けて前項に規定する処置を為すことを得る。(民事訴訟法第127条2項)
「前項」とは「当事者に対して問いかけて、立証を促す行為のこと」です。この場合の「処置」は「法令を適用する一連の行為」として用いられています。
そして、両方が含まれている条文もあります。
公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。(警察官職務執行法第4条二項)
この場合は、「処置を行うために事前に措置が必要」という意味で使われています。別の言い方をするなら、「措置によって処置を行うことができる」と言ってもよいでしょう。
このように比較すると、「処置」は個々の扱いについて使い、「措置」はそれを可能にする全体の手続きに使うという結論が出せます。
補足すると、法令名に関しては「処置」よりも「措置」を使うことが多いです。例えば、「〇〇措置法」「〇〇特措法」のような名称です。これは「措置」が「処置」を含めた全体の手続きを表すからだと言えます。
措置と処置の使い方・例文
最後に、それぞれの使い方を例文で確認しておきます。
【措置の使い方】
- 借金が返ってこなかったので、法的措置をとった。
- 税金の優遇措置を受けて、節税する方法を選んだ。
- 防犯対策のための措置を講じるようにするつもりです。
- 彼は同じ事故が起きないように、事前に措置をとった。
- 措置入院の費用や期間を、病院へ行って確認しました。
【処置の使い方】
- 怪我で骨折をした生徒に対し、応急処置を施す。
- 診療室で熱中症で倒れた人への処置を行った。
- 事故現場に向かい、けが人の適切な処置を行った。
- 処置室では血圧測定や注射、採血などが行われる。
- 是正処置により、仕事の改善をはかるようにした。
「措置」と「措置」は、医療や法律、福祉、介護、ビジネスなど様々な場面で使われていることが分かるかと思います。一般的には、「措置」は法律に対して、「処置」は医療に対して使われることが多いです。
ただし、最近では「措置」の方も医療の分野で使われる機会が増えてきています。代表的なのが「措置入院」という言葉です。
「措置入院」とは「精神保健福祉法で定められた、精神科病院への入院形態の一つ」です。入院しなければ自傷・他害の恐れがある場合に、都道府県知事の権限で強制的に入院させることを意味します。
これも同じく、入院から検査、判定、退院までの一連の手続きを行うので、「措置」を使うことになります。
まとめ
以上、本記事のまとめとなります。
「措置」=必要な手続きにより、物事を始末すること。
「処置」=その場の状況を考えて扱いを決めること。けがや病気の手当て・治療をすること。
「違い」⇒「措置」は事前に対処して完結させる。「処置」は事後に対処し、必ずしも完結しない。
どちらも普段の文章だけでなく、法律文においても使われています。法律文に関しては、「処置」は個々の扱いについて使い、「措置」はそれを可能にする全体の手続きに使うと覚えておきましょう。