棄却 却下 違い 意味 使い方 例文

裁判の判決などで、「棄却」と「却下」がよく使われます。「最高裁で棄却された」「訴えを却下された」

ただ、この二つをどう使い分ければいいのかという疑問があります。そこで本記事では、「棄却」と「却下」の違いについて詳しく解説しました。

棄却の意味

 

まずは、「棄却」の意味からです。

【棄却(ききゃく)】

捨て去ること。捨てて取り上げないこと。

裁判所が受理した訴訟について、審理の結果、その理由がないとして請求などをしりぞけること。刑事訴訟では、手続きの無効を理由に手続きを打ち切る場合にもいう。

出典:デジタル大辞泉(小学館)

棄却」とは「訴えの内容を審理した上で、退けること」を意味します。

「審理」とは「訴えた内容の事実関係を詳しく調べること」です。つまり、裁判所が詳しく調べた結果、「あなたの訴えは通りません」と判断を下すことを「棄却」と呼ぶわけです。

例えば、「最高裁判所は上告を棄却した」などのように使います。この場合は、「最高裁が審理した上で、原告側の訴えを退けた」ということです。

ポイントは、裁判所が審理する点にあります。「棄却」はただ単に退けるのではなく、裁判所がしっかりと訴えの内容を審理した上で退けるのです。

却下の意味

 

続いて、「却下」の意味です。

【却下(きゃっか)】

願い出などを退けること。

裁判所・官庁などの国家機関が、訴訟上の申し立てや申請などを取り上げないで排斥すること。民事訴訟では、訴えの内容を審理しないで不適法として門前払いすることをいい、棄却と区別される。

出典:デジタル大辞泉(小学館)

却下」とは「訴えの内容を審理せずに、退けること」を意味します。

例えば、「最高裁判所は、原告の請求を却下した」などのように使います。

「却下」は「訴えの内容を審理しない」という点がポイントです。言い換えれば、「門前払いをする」ということです。

訴訟というのは、ある程度条件を満たしていないと訴えることができません。そのため、手続き上に不備がある場合などは、裁判所側は門前払いをすることができます。

つまり、「あなたは訴える資格がないので、審理すらしない」。このように退けることを「却下」と言うのです。

棄却と却下の違い

棄却 却下 違い 使い分け

ここまでの内容を整理すると、

棄却」=訴えの内容を審理した上で、退けること。

却下」=訴えの内容を審理せずに、退けること。

ということでした。

両者の違いを簡単に言うと、「退け方の違い」だと言えるでしょう。

どちらも「訴えを退ける」という点は共通しています。

しかし、「棄却」の場合は内容を検討した上で退けます。一方で、「却下」の場合は内容すら検討せずに退けるのです。

分かりやすい例を挙げますと、AさんがBさんを相手に裁判を起こそうとしました。

Aさん「私はBさんより顔が不細工だ。」「そんなのは不公平だから訴えることにしよう。

この場合、裁判所側は間違いなく訴えを「却下」します。なぜなら、そんなことを訴えても裁判として成立しないからです。裁判所は意味のないことはしてくれないわけですね。

一方で、Aさんが以下のような裁判を起こしたとします。

Aさん「私はBさんに顔が不細工だと侮辱された。」「すごく傷ついたので、10万円を払ってほしい。

この場合、裁判所は訴えを「却下」しません。

なぜなら、「BさんがどのようにAさんを侮辱したか?」ということを調べて判断する必要があるからです。

場合によっては、名誉を棄損したので「名誉棄損罪」という罪が成立する可能性もあります。したがって、安易に訴えを却下できないわけです。

ちなみに、これらの区別はあくまで「民事訴訟」の場合です。「刑事訴訟」の場合は、そこまで厳密に両者は区別されていません。

一般的には「刑事訴訟」だと「棄却」を使うことが多いですが、保釈や拘留時は「却下」を使うこともあります。

使い方・例文

 

最後に、それぞれの使い方を例文で紹介しておきます。

【棄却の使い方】

  1. 彼らは最高裁に上告したが、棄却された。
  2. 適切な判断の上で訴えを拒否することを棄却と言う。
  3. 裁判所は、一審の判決を支持し、控訴を棄却した。
  4. 最高裁は、検察側の上告を棄却する判断を下した。
  5. 公訴棄却とは、刑事訴訟で公訴を無効にすることを言う。

【却下の使い方】

  1. 申し立て自体が不適切とされ、訴えは却下された。
  2. 却下は、訴訟要件すら満たしていない場合に行われる。
  3. 被告の名前を間違えて申請したため、却下された。
  4. 口頭弁論すら設けずに退けることを却下と呼ぶ。
  5. 容疑者の保釈請求を要求したが、却下された。

 

まとめ

 

以上、本記事のまとめとなります。

棄却」=訴えの内容を審理してから、退けること。

却下」=訴えの内容を審理せずに、退けること。

違い」⇒「棄却」は「検討した上での拒否」、「却下」は「門前払い(検討以前の問題)」を表す。

「棄却」は訴えの内容を検討した上で退けます。一方で、「却下」は訴えの内容すら検討せずに退けます。両者の違いを理解した上で、正しく使って頂ければと思います。